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第1回 |
交通事情 |
無免許幇助って知ってますか?
無免許の人にバイクを貸すと自分も免許取り消しになるんです |
無免許幇助(むめんきょほうじょ) ※幇助=手助け
分かりやすい例をあげると
中免(今は普通二輪免許)しか持っていない友達に「その大型バイクにちょっと乗らして」とせがまれ貸した。
限定解除(今は大型二輪免許)を持っていない事は知っていたけれど少しだけならと、
気軽に貸してしまったところ、友達が運悪く警察に捕まってしまった。
すぐに無免許運転がばれ、友達と自分も免許取り消し+1年欠格。 |
以前の免許区分では、限定解除で大型車が乗れました。
ですので、仮に中免しか持っていない人が大型(401cc以上)に乗っても「条件違反」で済みました。
ところが今は大型免許が必要です。もし乗ると「無免許運転」になります。
ですので、上の例で友達は免許取り消し+1年欠格(1年間免許が取れない)。
さらに無免許幇助で無免許を知りながらバイクを貸したことで、あなたも同罪。
同じく免許取り消し+1年欠格(1年間免許が取れない)。
もし以前にも違反していると、3年欠格になる場合も。
最近、免許取り消しの理由として無免許幇助が増えているそうです。
「まさか車を貸しただけで免許取り消しになるとは思わなかった」と皆さんおっしゃるそうで。
捕まってしまった例として、他にこんなのが載ってました
・つい酒を飲んでしまい、免許のない奥さんに帰り運転させた
・ドライブ中どうにも運転しているのがつらくなり、自動車学校に通い始めた友達に運転を代わってもらった
・自動車学校に通う息子のため、田舎道で練習させていた
などなど。バイクでもやっちゃいそうな話ですね。
友達とツーリング中にちょっと運転してみたいというので交換したとか、
タンデム中どうにも運転がきつくなって後ろの人に運転してもらったとか、
友達がバイクの免許を取りに行っていて、自分のバイクでちょっと練習させてあげたとか。
うっかり、とか知らなかったは通用しませんので、くれぐれも注意しましょう。
あと疑問として、免許を確認しないで貸した場合はどうなるのか?
どうなんでしょうね。
無免許を知らなかったのに、捕まった人もいるようですので、どっちにしても気をつけて下さい。
とか言っておいて、お客さんが免許取りに行っている最中なのをうっかり忘れてバイクを渡して、
自分が免許取り消し、、、ないともいいきれませんね。
でもどうなんでしょう。持ち主に渡すだけなので大丈夫なのかなぁ。
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